自転車通勤禁止

まず初めに。
これを読んだ自転車通勤の方、よろしければ会社での自転車通勤の状況をお聞かせいただければ幸いです。


今日帰り際に上司から「会社としては自転車通勤は認められない」と言われました。
・・・。
世に言う「自転車通勤禁止令」です。非常にショックです。泣いてばかりはいられません。対応策を考えなければなりません。
なので、まずは僕のやろうとしている自転車通勤についてまとめると、
- 片道30kmの1時間半の通勤
- 週2~3回
- 朝7:00自宅出発、夜19:00会社出発
こんな感じです。


そして上司から聞いた話とネットの情報を集めると以下のような理由で認められないのだとおもいます。
1. 距離が遠いので危険であるため
2. 電車通勤の交通費を支給しているため
3. 通勤時の事故に関して労災が認められないため
1つずつ対策を考えなければいけません。


以下は僕個人の考えを多く含むので参考にされる方がいましたら、ご注意ください。
■1. 距離が遠いので危険であるため
まず上司からの話によると
- 会社としては自転車通勤を禁止しているわけでない
- 「**km以上は自転車通勤禁止」というような距離による禁止もなされていない
つまり就業規則に「自転車通勤禁止」とかかれていなければ、この点に関しては会社から拘束されることはなさそうです。
ただし強行してしまうと、会社や上司からいい顔はされないでしょう。楽しい自転車通勤を送るならこの点は気をつけたいところです。ですので、経路や時間帯、夜間時の装備(ライト、テールランプ等)について説明をしたほうがよさそうです。特に経路についてはできるだけ交通量が少ないルートを探し出したほうが良いと思います。


■2.電車通勤の通勤費を支給しているため
この点はネットを見ていると会社ごとに色々あるようです。

- 自転車通勤の日数を申告してその分交通費を減額
- 就業規定の交通費に支払い方による

つまりは就業規定に書いてあることに従うということになりそうです。手元に就業規定が無いので確認はできていませんが、実費のはずです。労働条件通知書というのにもそう書いてあります。そしてその計算方法は別紙規定に従うと書いてあります。多分就業規定のことでしょう。入社時の説明では「6ヶ月定期を6で割った金額を毎月の交通費として支給する」だったと思います。
就業規定を確認しないとなんともいえないですが、最悪自己負担になりそうです。そうなった場合は10~12日は電車通勤をすることになると思うなので、月当たり1万~1万2千円は自己負担です。

参考
http://halbo.cocolog-nifty.com/blog/2007/06/news23_df0a.html
http://www.hou-nattoku.com/consult/158.php


■3. 通勤時の事故に関して労災が認められないため
これは自転車通勤における一番の問題に良くあがっているようです。
まずは法律的に通勤時の労災は「通勤災害」というものになるようです。そして通勤災害が適用されるかどうかは会社が判断するのではなく
労働者災害補償保険法(労災法)7条第2項により以下のように定められています。

前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。  

ここで問題となるのが「合理的な経路及び方法」というところです。
労働局やネットの情報を見ると大体以下のように説明されています。

住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に認められる経路及び方法をいいます。 合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば 、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。
 また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。
 しかし、特段の合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。
 次に、合理的な方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般的に合理的な方法となります。

つまり以下のようなことだと思います。
- 「合理的経路」は著しい遠回りでなければ良い
- 「合理的な方法」は一般的に用いられる移動手段(鉄道、バス、自動車、自転車、徒歩)なら良い

「合理的な経路」に関しては問題なさそうなのです。しかし「合理的な方法」が少し厄介だと思います。なぜなら「合理的な方法」が「合理的な経路」に関して「合理的な方法」であることが求められるなら、問題ありです。
僕の場合は片道30kmを1時間半です。それを自転車で通勤となると合理的ではないといわれる可能性があります。といっても電車で通勤しても家-会社で1時間はかかるので時間的には30分の違いなのですが。しかし電車と比べると危険性から合理的であるとは言いがたいのは否めません。しかし車と比べると一概に自転車のほうが危険とは言いにくいと思います。
http://www.npa.go.jp/bicycle/index.htm
http://www.ms-ins.com/pdf/rm_car/jiko_data.pdf


それと「通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般的に合理的な方法となります。」については質問サイトや他の記事をみると「普段は電車だけど、たまに車で通勤」のような場合でも認められるということのようです。

この点は法律がらみなので労働局に確認したほうがよさそうです。

参考
http://tokyo-tookinist.com/modules/nmblog/response.php?aid=77
http://oshiete.homes.jp/qa3273089.html
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/tsusai.htm
http://www.hou-nattoku.com/consult/158.php




色々調べてみましたが、僕がこれからしなければならないことは以下の点です。
- 就業規定を確認して「自転車通勤の可否」と「交通費の計算」について調べる
- 会社、労働局(労災補償課)に労災について確認する
- 上司と自転車通勤について話をする


じて通をしている方、是非ご意見をお聞かせください。